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刊行物

所得税法第25条(みなし利益率適用)の申請ガイド

中華民国の領土外に本社を持ち、中華民国領土内にお いて国際輸送、建設請負、技術サービスの提供、また は機器のリース等を行ういかなる営利事業も、コスト や経費の計算が困難な場合、財政部への承認を申請し、 国際輸送業務に従事する企業の総事業収入の10%、ま たは中華民国の領土に支店や代理店を持っているかど うかに関わらず、中華民国の領土内で得たその他の事 業に関与する総事業収入の15%をみなし利益と見なす ことができます。