アシュアランス
-
会計監査
会計監査
税務サービス
-
移転価格
移転価格
-
税務監査
税務監査
-
税務訴訟
税務訴訟
-
アドバンス・ルーリング
アドバンス・ルーリング
-
租税条約に関する申請
租税条約に関する申請
-
税務代理人
税務代理人
-
外国籍個人総合所得税申告
外国籍個人総合所得税申告
アウトソーシング・サービス
居留証申請代行
-
労働許可申請代行
労働許可申請代行
アドバイザリー・サービス
-
台湾投資相談・外国人投資申請
台湾投資相談・外国人投資申請
企業向けサービス
合併及び買収
-
合併及び買収
合併及び買収
法律サービス
評価サービス
ESG & サステナビリティ
化学
建設業
電子工業
金融業
食料品製造業
サービス業
情報技術
精密機械
製造業
金属製品
製薬工業
公共サービス
サービス業
卸売・小売業
情報通信業
繊維
企業実体タイプ別比較 | |||||||||
株式会社 | 有限責任会社 | 支店 | 代理部 | ||||||
構造および資本 | |||||||||
企業実体構造 | その株主は個人であったり、海外法人(企業)であったりします。 | その株主は個人であったり、海外法人(企業)であったりします。 | 本社は外資系企業です。 | 本社は外資系企業である必要があります。 | |||||
最低限必要な出資金(外国の領土から中華民国へ完全に送金する必要があります) | 制限はないが、設立費用の支払いに十分な金額があること。 | 制限はないが、設立費用の支払いに十分な金額があること。 | 制限はないが、設立費用の支払いに十分な金額があること。 | N/A | |||||
海外駐在員を採用する場合(労働許可が必要)の最低資本金(外国の領土から中華民国へ完全に送金する必要があります) | NT$5,000,000 | NT$5,000,000 | NT$5,000,000 | N/A | |||||
株主・オーナーの最低数 | 1つの法人(企業)または個人2名 | 1つの法人(企業)または個人1名 | 本社(企業)によって所有されます。 | 本社(企業)によって所有されます。 | |||||
主要人員の最低数 | 取締役3名および監査役1名 | 取締役1名(最大取締役3名) | 台湾における支店長1名および法定代理人1名(同一人物でも可) | 法定代理人1名 | |||||
有限責任の保護 | あり。株主はその資本拠出額についてのみ、会社の債務に対する責任を負うことになります。 | あり。株主はその資本拠出額についてのみ、会社の債務に対する責任を負うことになります。 | なし。支店の負債は資産が台湾にあるかどうかに関係なく、外国の本社のすべての資産に対して適用されることがあります。 | なし。 | |||||
投票権 | 1株あたり1議決権 | 協会の条項で特に議決権が規定されていない限り、各株主は1つの議決権を有するものとします。 | なし。 | なし。 | |||||
適任性 / 制限 | |||||||||
事業の運営 | 可 | 可 | 可 | 不可 | |||||
輸入および輸出活動の実施 | 可 | 可 | 可 | 不可 | |||||
他の企業実体の株主になること | 可 | 可 | 不可 | 不可 | |||||
銀行口座の開設 | 可 | 可 | 可 | 可 | |||||
公共に対する株の発行 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | |||||
転換について | 他の企業実体タイプに転換することはできません。 | 株式会社に転換することができます。 | 他の企業実体タイプに転換することはできません。 | 他の企業実体タイプに転換することはできません。 | |||||
報告要件 | |||||||||
法定監査の要件 | 資本金がNT$30,000,000を超える場合にのみ必要です。 | 資本金がNT$30,000,000を超える場合にのみ必要です。 | 資本金がNT$30,000,000を超える場合にのみ必要です。 | なし。 | |||||
課税 | |||||||||
営業税(VAT) | 5% | 5% | 5% | 付加価値税を申告する必要はありません。 | |||||
所得税率 | 17% | 17% | 17% | 非適用 | |||||
分布利益配分における源泉徴収税率 (例:配当) | 20% | 20% | 配当源泉徴収税を負担することなく、本社に利益を送金することができます。 | 非適用 | |||||
未配分留保利益における未配分源泉徴収税率 | 10% | 10% | 追加税なし | 非適用 | |||||
株譲渡・利息譲渡における資本利得税(キャピタルゲイン税) | なし。だが、売り手は株式取引価格での証券取引税(0.3%)の対象となります。 | あり。株主の持分の売却による利益は所得税の対象となります。 | 非適用 | 非適用 | |||||
株・利息の譲渡 | 株は自由に譲渡することができます。 | メンバーからの承認が必要です。 | 非適用 | 非適用 | |||||
代替的最小課税制度(AMT) | あり。AMTの詳細についてはGT資料を参照してください。 | あり。AMTの詳細についてはGT資料を参照してください。 | 非適用 | 非適用 | |||||
その他のコメント | |||||||||
適切な対象 | 大手および外資中堅企業と、幅広く利用されます。 | 一般的に外資中小企業によって利用されます。 | 最も一般的に高い利益と節税を目的として台湾でビジネスを行う外国人投資家によって利用されます。 | 一般的にローカルにビジネスの取引を行うことなく、親会社に代わり台湾で促進および連絡窓口業務のみを実施している外国企業によって利用されます。 | |||||
メリット | 一般的に有限責任会社よりも良いイメージを持ち、すべての上場企業や公開会社は株式会社です。 | 必要な資本ははるかに低く、1つの個人または法人を必要とするのみです。 | 支店は台湾において最も税の効率の良い企業実体です。 | 代理部は台湾において最も効率の良い企業実体です。代理部の場合、付加価値税や法人税を申告する必要がありません。 | |||||
会社の負債に対する株主の責任はそれぞれの株式保有額に制限されています。 | 会社の負債に対する責任はそれぞれの資本拠出額に制限されています。 | 本社は台湾にいくつかの支店を設置することができます。 | |||||||
台湾で株式市場や不動産に投資することがあります。 | 台湾で株式市場や不動産に投資することがあります。 | ||||||||
株式会社の株の売却から資本利得税(キャピタルゲイン税)が生じることはありません。 | |||||||||
デメリット | 支店の運営と比べると、高い税金が適用されます。 | メンバーの間で今後対立の可能性が予測される場合、有限会社はお勧めできません。常務取締役はすべてのメンバーの承諾なしに解任させることができないからです。 | 支店だとハイテク企業に対する税制上の優遇措置を享受することができません。 | 代理部のデメリットは顧客に請求書を発行できないことです。また、台湾に商品を輸入するための輸入許可を申請することもできません。 | |||||
売主は株の売却時に株の取引価格の0.3%で証券取引税を支払う必要があります。 | 有限責任会社で株主の持分を売却した場合の利益には資本利得税(キャピタルゲイン税)が適用されます。 | 支店は台湾において有限責任の保護を享受していません。その負債は資産が台湾にあるかどうかに関係なく、外国の本社すべての資産に対して適用されることがあります。 | 労働許可の申請が困難 | ||||||
株主は株を売却する前にすべての株主から事前承諾を得る必要があります。 | 支店ということで現地の銀行から資金を借りることが困難 | ||||||||
支店の運営と比べると、高い税金が適用されます。 | 本社は台湾支店に経営諸経費を配分することができます。そのような費用の配分はグループの売上高によってなされる必要があります。 CPA証明書が必要です。 | ||||||||
企業実体設立費用 | |||||||||
グラント・ソントン・サービス料金(行政および銀行料金を除く) | NT$ 80,000 | NT$ 80,000 | NT$ 80,000 | NT$50,000 | |||||
おおよそ必要とされる処理時間(お客様より必要な書類を受け取った後) | 2-3ヶ月 | 2-3ヶ月 | 2-3ヶ月 | 2-4週間 | |||||
グラント・ソントンによるその他のサービス | |||||||||
オフィス住所のリース(登録目的のみ) | N/A | N/A | N/A | 一時的にオフィスの住所をGT台湾へ登録することができます。ご要望に応じてレンタル料金をご提供します。 | |||||
記帳、給与および現金支払サービス | 要請に応じて別料金案をご提供いたします。 | ||||||||
労働許可申請 | 要請に応じて別料金案をご提供いたします。 | N/A | |||||||
振替価格操作 | お見積や更なる情報については、当社のパートナーであるJapan Deskにご連絡ください。 | N/A |